わたし達、長峰税務会計事務所は
企業が持つ 「もし」をフォーカスし、
サポートします。
始めたい方
相談をしたい方
わたし達、長峰税務会計事務所は
企業が持つ 「もし」をフォーカスし、
サポートします。
長峰税務会計事務所は
税理士と社会保険労務士のダブルライセンス事務所です。
それぞれの高い専門性を持つエキスパートが、
経営者様の『パートナー』として寄り添います。
企業が抱える多様化するニーズ・課題に対して、長峰税務会計事務所は税務・労務・法務、IT等それぞれの分野で専門家が連携し、時代の変化に柔軟で高品質なプロフェッショナルサービスを提供できる仕組みづくりを整えております。
お客様の為に私たちだからこそ
出来る事を念頭に
私たちの使命はお客様の隣に寄り添って、同じ目線でサポートすることです。経営をしていく上でお困りのことがあれば、お気軽にお申し付けください!
長峰税務会計事務所にご協力いただいている各専門家、会社をご紹介します。
税理士による会計管理・社会保険労務士による労務管理はもちろん、当事務所のネットワークを使い下記の様なサービスも注力しています。
【開業支援 事業継承 求人支援 DX支援 労働争議対策 BCP対策 MAS監査等】
いいえ。法人・個人を問わず変わらぬ内容でサービスを提供させていただいております。
税理士・社会保険労務士共に出来るだけ早めにご相談・ご依頼いただくのが良いかと思います。特に創業間もないスタートアップ企業やベンチャー企業においては、経営者や設立当初からいる幹部社員が行っていることがほとんどではないでしょうか?これらの社員は、事業の根幹を支える社員であることが多く、本来であれば100%事業に専念させたいところです。自社の社員が行えば、確かに費用は掛かりませんが、不定期に発生する業務に慣れることは難しく、役所への申請や届出等もあります。そればかりか、不備が発生した場合には手間や時間が馬鹿になりません。差し戻しで済めばいいですが、あるべき書類や実態がないなどといった場合には、行政指導の対象となることもあります。単に手間・暇といった部分だけではなく、リスク管理といった意味でも専門家である税理士・社会保険労務士に管理させておくことが望ましいと言えます。
まずはメールまたはお電話で無料相談をご予約下さい。
いいえ。長野県全域のみならず日本中のお客様にご契約いただいております。県外などの車でのサービスエリア範囲外のお客様には、ZOOM等のオンラインサービス対応若しくは直接訪問をご希望のお客様は別途出張費、交通費を頂く場合があります。
いいづなアネックスに事務所スタッフは常駐しておりません。あくまで出張相談所になります。いいづなアネックスでの相談をご希望の方はメールまたはお電話でのお問合せ時にご明示下さい。
当事務所の営業時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時となっておりますが、ご事情によっては休日や上記時間外のご相談もお受けできることがあります。
休日や夜間のご相談をご希望される場合には、事前にお電話でご確認下さい。
もちろん可能です。税理士・社会保険労務士のセカンドオピニオンとして当事務所にご相談を頂くケースも多くあります。まずはお気軽にお問合せ下さい。
ご要望頂く内容や規模感、スケジュールが異なりますので、一概には申し上げられません。
実際にご提供するサービス内容に応じて、個別にお見積りをさせて頂きますので、 まずはメールまたはお電話で無料相談をご予約下さい。
お客様のご要望と資料状況の確認、弊社報酬のお見積もり、ご提案をさせて頂きます。お打ち合わせからお見積もり・ご提案までは通常、1週間以内にご連絡しております。ご提案内容に納得頂きましたら、ご契約下さい。
HPにはよくお問い合わせを頂くメニューを掲載していますが、実際には経営上様々な課題があると思います。当事務所ではお客様とのヒアリングを重ね、最適なソリューションを提案させて頂きます。
当事務所ではお客様に困りごとや経営上の不安があった場合にワンストップで解決出来る環境を整備していきたいと考えております。そのような事からITベンダーや各士業の先生方と積極的に提携しており、ヒアリングを重ねていく上で当事務所での対応が困難となった場合には迅速にお客様のご要望に応じて無料でご紹介することが可能です。
私たちは職業的専門家として、お客様の機密情報管理は最も重要なことと考えています。設備、技術、運用のセキュリティ対策を通じて、管理体制の継続的改善に取り組むと共に、徹底した社員教育等を行っています。
あります。現在、暴力団、暴力団員、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力等」という。)との契約等はお断りします。
なお、契約後反社会的勢力等であると判明した場合や不当要求を行った場合には、契約を解除し排除させていただきます。
その他の具体的な業務につきましてはお問い合わせ下さい。
一般的に事業をされている経営者様がやらなければならない企業の確定申告や、相続があった時にやらなければならない相続税申告は自身で行う事が可能です。それでもプロの税理士に依頼するメリットは大きく分けて4点になります。
①金融機関へ融資や税務署対策を施した申告内容の精度。
②経理パートを雇うよりも経費を削る事が出来る。
③節税制度や法改正に対する迅速な対応。
④企業の事業に集中できる。
確かにコスト面では確定申告等をプロの税理士に依頼すると費用はかかりますが、正確でスムーズな申告と補償が受けられますので事業を継続していく上で精神衛生も保たれますし、必要でなくなったら従業員と違い解雇などのハードルもなく契約解除ができます。トータルで考えると、社会保険労務士と同じで企業として専任のスタッフを雇うより結果的に安くなるケースは多くあります。
はい。当事務所では、法人・個人を問わず企業の成長度合いに応じたお付き合い方法をご提案しております。たとえば、創業したばかりの企業は、領収書や請求書類が少なく、①将来利益が出た時に税金が出ないようにするための損失の繰り越し、②消費税の選択方法の適切な判断、③役員報酬の決め方など、ある程度ポイントが絞られます。当事務所では創業したばかりの企業に必要なサービスだけに特化して料金を下げるという契約プランをご用意しております。
はい。事業年度の途中での変更でも可能です。弊社ITベンダーと共に決算書、総勘定元帳、申告書、履歴事項全部証明書など前任の税理士より引き継ぎを迅速に行います。
ご安心下さい。移行時に別途料金はかかりますが弊社と契約しているITベンダーと保守契約を結んでいるので安全に記帳データを移管する事が可能です。
はい。ただし個人確定申告業務の受付は事故防止の観点から12/31までにご依頼いただいた方のみを対象とさせていただく場合がございます。
資金繰りは企業経営にとって、最も大切な生命線です。資金繰り改善に関して、積極的にご提案させて頂きます。
はい、顧問契約を結んでいるお客様のみを対象に立ち会いをさせていただきます。税務署より調査の連絡がございましたら、早急に当事務所にご連絡下さい。
「事業承継対策」と言いましても、お客様ごとに状況は異なっており、その対策も様々なものが考えられます。まずお客様の現状を把握する中で、問題点を明確にし、それぞれのケースに最適な対策の立案・アドバイスを行っております。
長峰税務会計事務所では相続税に強い税理士がいます。専門のスタッフが申告手続・税務調査対応のほか、相続税額の試算・相続対策スキームの検討など、様々なサービスを行っております。特に、相続対策は、早い段階から取組むことで選択肢も広がり、効果を得やすくなると言えますのでぜひ一度ご相談下さい。
まずは当事務所の専門の税理士が対応いたします。税理士がご相談内容を伺って、お客様が専門家のご紹介をご希望される場合には、他の士業や不動産専門家等の専門家をご紹介いたします。
税理士と同じで自社の就業規則・各種手続き等や個人の年金申請は自身で行う事が可能です。それでもプロの社会保険労務士に依頼するメリットは大きく分けて4点になります。
①給料計算時に未払い残業等のミスが無くなり、従業員の各種申請、法改正の対応、助成金申請を迅速・確実に行える。
②企業の規模感にもよりますが経営上のコスト削減になる。
③社長やスタッフの法律の相談窓口となる。
④企業の事業に集中できる。
手続きやトラブルにある程度慣れてくると、コストや人事労務に充てる労力の削減を考える企業が多くあります。社会保険労務士の費用は依頼内容や社員数により変わることが一般的です。仮に20人規模くらいの企業において、一般的な経理業務や給与計算業務、不定期に発生するスポット業務を含めたとしても、毎月10万円を超えることは少ないのではないかと思います。(弊所であれば税理士と社会保険労務士の両方と契約時であってもこの額は超えません。)この値段であれば、人事労務担当としてパートを雇うのとほとんど変わりません。それどころか、未経験者と違いスキルがあり、保険などの余計な費用は掛からず、急な退職による引継ぎ不足などの問題も発生せず、必要でなくなったら解雇などのハードルもなく契約解除ができます。トータルで考えると、税理士と同じで企業として専任のスタッフを雇うより結果的に安くなるケースは多くあります。
はい。一部受託できない業務もございますので手続き依頼について確認したい場合にはメール又はお電話でお問い合わせ下さい。
企業でトラブルが無ければ毎月の給与計算、各種手続き業務と法改正対応のご相談業務、助成金情報の提供、採用支援がメインとなります。紛争発生時や企業に必要な法改正があった場合には適宜対応させていただきます。
はい。個人事業のお客さまも法人のお客さまも組織としては同じですので、契約内容に応じて対応させていただきます。
はい。当事務所は小・中・大いずれの規模の対応実績がございますのでご安心ください。
こちらの規模感はよくご質問いただくケースです。現に人事労務担当者がいる場合、~100人規模であれば、少数のスタッフで対応できますが、成長真っただ中といった企業で、毎月採用や退職者がいるような企業では、次第に労務手続きのみならず労務トラブルも増えてくるため、社内の担当者だけでは対応できなくなってきます。頑張って対応した挙句、労務担当者が退職した場合等の取り返しのつかない大問題に発展させないためにも、人事労務担当の業務が増えてきたと感じる場合には、早めに専門家による管理に切り替え、もしくはサポートを受けた方が良いでしょう。
はい。労務相談だけの相談顧問という顧問契約も承っています。この場合でも、労務相談のみならず法改正情報や人事労務に関するトピックなどの最新情報も毎月提供しています。
はい。スポット業務としてお受けさせていただきますが、作成後の運用や疑問点などが発生することもございますので、できるだけ顧問契約のご検討もお願いしております。
まずは当事務所にご一報下さい。その内容によって、対応できる事案であれば解決に向けて動きますし、弁護士マターであれば提携の弁護士をご紹介いたします。
いいえ。助成金業務に関しては現在顧問契約いただいている企業様優先になりますのでスポットの助成金申請依頼は一律でお断りしております。ご理解賜りますようお願い申し上げます。
はい。各種労働法改正への対応は、正に社労士の専門分野と言えます。残業に対する規制への対応、有給休暇取得の義務化に関する考え方、短時間労働者・有期雇用労働者に対する留意事項、同一労働・同一賃金の考え方、事業主に求められる社員の健康管理に関する留意事項等々について、わかりやすくご説明し、お客様の現状に寄り添い、法律に則り、かつ現実的な解決方法をお客様とともに考え、実行して参ります。