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給与所得の源泉徴収票 新様式の変更点


令和 7年度税制改正により、新しい所得控除(特定親族特別控除)が創設されたことで、「 給与所得の源泉徴収票」の様式も改正されました。主な変更点を確認します。

 

居住者が19 歳以上23 歳未満の一定の親族等(以下、特定親族)を有する場合に、特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最大63万円が控除できる所得控除を、「 特定親族特別控除」といいます。

 

給与所得者が年末調整時に適用を受けるには、給与の支払者へ特定親族特別控除申告書を提出する必要があります。