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社会保険労務士

令和7年12月2日以降の健康保険証の流れ


現在手元にある健康保険証は暫定措置として2026年3月31日まで利用可能です。

 

2025年12月2日以降に被保険者資格取得や保険証の再発行申請をした場合は健康保険証に代わり、資格確認証が協会けんぽ等から発行されます。

 

2026.4.1以降は下記の方法で医療機関や薬局を受診することとなります。

 

1. 資格確認書を提示する

 

2. マイナ保険証(マイナンバーカードを使用)を利用する

 

3. スマホ保険証(マイナ保険証をスマートフォンに登録して使用)を利用する