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社会保険労務士

2026年1月より協会けんぽの電子申請の変更点


2026年1月13日から、協会けんぽの電子申請サービスが新規展開されています。

 

簡単に2026年1月より改訂された部分をまとめてみます。

 

今まで申請手続きが行えるのは、協会けんぽ加入の被保険者本人、または社会保険労務士とされており、事業主が会社として電子申請を行うことはできません。

 

これまで会社側で申請書類を取りまとめて提出していた運用の場合、開始後は「誰が、どのタイミングで、どの情報をそろえて申請するのか」を改めて整理しておく必要があります。

 

社会保険労務士が申請する場合、社会保険労務士のマイナンバーカードは不要ですが、従業員の委任を受けて代理申請を行う事になるので個別に従業員から委任状の回収が別途必要になります。

 

【参考:協会けんぽホームページ】

 

ご不明点等ございましたら長野市で実績豊富な長峰社会保険労務士に問い合わせ下さい。

 

2026年1月更新