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社会保険労務士 非営利法人/業種特化型

マイナ保険証への移行


2026年3月末をもって、健康保険証廃止に伴う「経過措置」が終了します。

これまで受付での混乱を避けるために認められていた、期限切れの保険証や「資格情報のお知らせ」による資格確認は、4月以降利用できなくなるため注意が必要です。

今後は、保険診療を受ける際に**「マイナ保険証」または「資格確認書」**の提示が必須となります。

使う準備は出来ていますか?お手元に、マイナ保険証か資格確認書を(厚生労働省)

基本的な取り扱いに変更はありませんが、現場では改めて「マイナ保険証の読み取り手順」や「資格確認書の有効期限チェック」といった基本動作の徹底が求められます。

特に4月の切り替え時期は、持参忘れや旧証提示によるトラブルが予想されるため、患者様への事前周知を強化することが重要です。

医療機関窓口では、新制度への完全移行に向けた最終的な準備が急務となっています。

もし不明点等ございましたら等ございましたら長野市で医療労務に強い長峰社会保険労務士事務所へお問い合わせ下さい。