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2026年10月1日からのカスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化に伴い、新たな防止指針が公布されました。
指針では、許容範囲を超える精神的攻撃の典型例として「SNS等への従業員のプライバシー情報の投稿」が挙げられています。
これを受け、法務省はネット上に投稿された情報をスムーズに削除するための「削除依頼の手引き」を公開しました。
「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」(法務省)
万が一の事態に備え、企業として手順を押さえておくことが重要です。
当事務所は、自社での対応が難しい企業様向けに、ネット上の誹謗中傷削除を支援・啓蒙に関するセミナー歴が豊富です。
ご興味のありましたら長峰社会保険労務士事務所へお問い合わせ下さい。