2026年1月1日から下請法が取適法(とりてきほう) に改められ、対象となる事業者や取引の拡大などが行われます。
この改正について税務上注意が必要なのは、振込手数料が売手負担であった場合です。
取適法は、2026年1月1日以降に発注する取引からの適用です。
負担が変わる場合であっても、1月の振込は従前のままの可能性も考えられます。
変更はいつからか取引内容がわかる書類で確認しましょう。