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税理士

下請法改正による振込手数料の変更について


2026年1月1日から下請法が取適法(とりてきほう) に改められ、対象となる事業者や取引の拡大などが行われます。

 

この改正について税務上注意が必要なのは、振込手数料が売手負担であった場合です。

 

取適法は、2026年1月1日以降に発注する取引からの適用です。

 

負担が変わる場合であっても、1月の振込は従前のままの可能性も考えられます。

 

変更はいつからか取引内容がわかる書類で確認しましょう。