TEL
業務ブログ
社会保険労務士 非営利法人/業種特化型

医療機関でみられる半日単位の年次有給休暇を導入する際の注意点


当事務所では医療労務に強い為、規模問わず医療機関の顧問先様が少なくありません。

 

その医療機関からの問い合わせが特に多い内容が「有給」についてです。

 

医療経営者より「有給は必ず時間単位で取得できるようにしなくてはならないのでしょうか?」と質問が有ります。

 

労基法の原則単位は「1日」単位ですが、就業規則で「半日単位」とすることやさらに細かい「時間単位」を設定することも可能となるだけで義務ではありません。

 

しかし医療機関は24時間受付の3次救急もあれば、昼間のみ診療を行う個人のクリニックもあります。

 

もし半日有給を導入する際に重要なのは「時間の区切り方」です。

 

労基法上では1日単位の年休が午前0時からの24時間であることを踏まえ、その半分である正午を区切りにすることが基本的な考え方ですが、以下のような合理的な区切り方も考えられます。

 

①所定労働時間を2分割した時の切り目

 

②昼休憩時刻を切り目

 

午前の診療時間が9時から12時までの3時間、午後の診療時間が13時から18時までの5時間というように午前・午後と分かれている医院が多いことを考えると、②は職員にとって分かりやすく、運用や管理もしやすいかもしれません。

 

【参考:厚生労働省ホームページ】

 

半日有給を導入することで、職員が個々の事情に応じて柔軟かつ有効に年休を活用することができ、働きやすさ従業員間での不公平感の解消につながりますので就業規則の設定は慎重に行いましょう。

 

しかしながら院長や理事長が日々の業務に追われてしまう背景上、同時期に本来考えなくてはならない労務・人事管理については軽視してしまう事が多いようです。

 

従業員比率の特質性や業種の特性を考えると今後、医療業界は人材の取り合いが想定されます。

 

そうなると入口戦略(雇用対策)と共に出口戦略(離職対策)も考えなくてはならない労務管理の重要度は増す一方です。

 

ご不明点等ございましたら長野市で医療法人の実績豊富な長峰社会保険労務士に問い合わせ下さい。