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健康保険上での被扶養者の年間収入を確認する際の考え方が、2026年4月1日より変更されることになりました。
2026年3月より前は被扶養者としての認定対象者が給与収入を得ている場合、現在は所定内賃金や時間外労働賃金等を含めた年間収入見込額で判断されていました。
2026年4月以降は時給や労働時間を基に見込まれる収入が130万円未満かどうか確認できるよう添付書類に労働条件通知書等が求められます。
ご不明点等ございましたら長野市で労務対策に強い長峰税務会計事務所にお問い合わせ下さい。
参考:
厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」
厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」