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建設業では、工事現場ごとに「有期事業」として労災保険(特別加入や一括有期事業の取扱い等)を整理している会社も多いかと思います。
ところが見落としやすいのは工事現場以外で行う作業の位置づけについてです。
建設の事業であっても、次のような 事務所・自社倉庫・資材置き場等で、特定の工事現場にひも付かない業務 に所属労働者が従事する場合、その業務は一般に「有期事業」には該当しません。
「建設業だからまとめて有期事業扱い」としてしまうと、労災保険の加入・申告・保険料計算・労務管理の整理が実態とズレるおそれがあります。
建設業では現場管理が優先されがちですが、事務所・倉庫・資材置き場での“特定現場に付随しない業務”は有期事業に該当しない点を押さえておくことが、手続きの適正化とリスク低減につながります。
もし自社で現場・非現場の業務実態に即した整理と、手続きについて不明点等ございましたら、長野市で実績豊富な長峰社会保険労務士事務所へお問い合わせ下さい。