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社会保険労務士

女性活躍推進法における情報開示義務の対象範囲拡大について


2026年4月より女性活躍推進法に基づく「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の情報開示義務が、従来の常時雇用301人以上から101人以上の企業へ拡大します。

 

女性活躍推進法特集ページ(愛知労働局)

 

公表の実務では

 

①「常時雇用」の人数算定(パート・契約社員の扱い)を誤る

 

②賃金の定義・集計範囲(賞与、手当、短時間勤務者の換算など)が社内で統一されていない

 

③管理職の範囲(役職呼称、管理監督者との違い)が曖昧

 

④グループ会社・拠点別データの取りまとめ漏れ

 

⑤公表後の問い合わせ対応や説明(差異の背景、改善計画)が準備不足

 

といった落とし穴がありますので、早期に定義を揃え、データ整備と開示手順を標準化することが重要です。

 

もしご不明な点がございましたら長野市で労務対策に強い長峰社会保険労務士事務所へお問い合わせ下さい。