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2026年8月1日より、複雑化していた雇用保険の「育児休業等給付」の申請手続きが一部見直され、簡素化されます。主な変更点は以下の3つです。
出生時育児休業給付金: 申請の早期化のため、申告対象が「休業期間を対象とする賃金」から「休業期間中に支払日のある賃金」に変更されます。
出生後休業支援給付金: 母親が申請する際、配偶者(父親)の確認書類として「母子健康手帳の写し」の提出が可能になります。
育児時短就業給付: すでに育児休業給付を受給している場合は母子手帳の再提出が不要になるほか、賃金証明書の一部記載省略や、週所定労働時間の確認書類の簡素化(照合省略など)が行われます。
従業員が安心して産前産後、育児休業に入れるよう今一度申請スキーム・スケジュールを確認しましょう。
ご不明点がございましたら長峰社会保険労務士事務所へお問い合わせ下さい。