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社会保険労務士

障害者雇用率を段階的に引き上げ、2026年度中に2.7%へ


2024年4月に2.5%へ引き上げられた障害者の法定雇用率ですが、2026年(令和8年)7月1日より、さらに「2.7%」へと引き上げられます。

障碍者の法定雇用率引き上げと支援策の強化(厚生労働省)

この改正に伴う大きな変更点は、雇用義務が生じる企業の範囲が拡大することです。

これまでは「従業員40.0人以上」の企業が対象でしたが、改正後は「従業員37.5人以上」の企業に1人以上の雇用義務が生じますので速やかに下記の内容について確認したいところです。

  • 雇用人数の再計算:現在の従業員数に基づき、不足人数を早期に把握する。

  • 業務の切り出し:これまで障害者雇用に馴染みがなかった部署も含め、適した業務を再検討する。

  • 短時間雇用の活用:週10時間以上20時間未満の特定短時間労働者も、0.5カウントとして算定可能です。

法定雇用率の達成は企業の社会的責任であると同時に、未達成の場合は納付金の徴収や企業名の公表といったリスクも伴います。

直前になって慌てないよう、採用計画の見直しや職場環境の整備を今から進めておきましょう。

ご不明点等ございましたら長野市で労務管理に強い長峰社会保険労務士へお問い合わせ下さい。