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現在、雇用者に占める60歳以上の割合は約2割ですが、労災死傷者数では約3割に達しています。
身体機能の変化による加齢特有のリスクや休業期間の長期化が課題となっており、国は令和8年4月1日より労働安全衛生法を改正し、高年齢者の労災防止措置を事業主の「努力義務」と定めました。
「高年齢者の労働災害防止のための指針」について(厚生労働省)
指針が示す「5つの柱」に基づき、企業が取り組むべき対策は以下の通りです。内容を加味して就業規則の更新を適宜行いましょう。
体制確立:経営トップによる方針宣言と「エイジアクション100」等を用いたリスク抽出。
職場改善:照度アップや段差解消などの設備対策、余裕のある作業時間の設定。
状況把握:定期健康診断の確実な実施と、セルフチェック票による体力測定。
個別対応:健康状態に応じた労働時間の短縮や、運動・メンタルヘルス指導。
安全教育:本人だけでなく、管理職や周囲の従業員へも加齢に伴うリスクを教育。
高年齢者が安心して働ける環境づくりは、深刻化する人手不足対策としても重要です。
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