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2026年10月1日から、新たなハラスメント対策が義務化されます


2025年の法改正により、2026年10月1日から「カスタマーハラスメント(カスハラ)」と「就活セクハラ」の防止対策が企業に義務付けられます。

既存のハラスメント対策に加え、今後は顧客による迷惑行為への体制整備や、雇用関係のない求職者専用の相談窓口設置などが求められます。

施行に向け、就業規則の改定や研修の実施など、早期の対策検討が必要です。

[参考]
厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について

ハラスメント防止対策についてご不明点等ございましたら、長野市で労務対策に強い長峰社会保険労務士事務所へお問い合わせください。