令和8年10月以降の社会保険適用拡大について
2026年10月以降、賃金要件である月額88,000円以上(いわゆる「106万円の壁」)という条件が廃止され、また従来の企業規模要件が2035年までに撤廃される方向です。
短時間労働者の待遇改善や制度の持続性確保を目的とした、主な改正内容は以下の通りです。
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2026年4月〜:扶養判定の見直し 一時的な収入増(残業等)があっても、雇用契約上の賃金が変わらなければ扶養に留まれるルールが明確化されます。
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2026年10月〜:短時間労働者の要件撤廃 月額8.8万円(年収約106万円)の賃金要件が撤廃。週20時間以上働く場合は賃金に関わらず加入対象となります。
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2027年10月〜2035年10月:企業規模要件の段階的撤廃 現在「51人以上」としている企業規模の制限が順次撤廃され、小規模企業も義務化されます。
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2029年10月〜:個人事業所の適用拡大 5人以上を雇用する個人事業主(全業種)が対象となります。
新たに加入対象となる標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者(従業員50人以下の企業)に対し、3年間の時限的な保険料調整措置が導入されます。
事業主が被保険者負担分を肩代わりした場合、その追加負担分が制度全体で支援される仕組みです。
この制度改正は、人件費構造の見直しを考える重要な契機となります。
特に中小企業は、社会保険料負担のなかったパート・アルバイトに対する社会保険料の負担が生じ、経営へのインパクトは絶大です。
社会保険の加入により保証は手厚くなりますが、保険料負担による手取り収入の減少、配偶者の扶養から外れることにより世帯収入への影響が考えられ、働き方について再考されることが考えられます。
適用拡大や労働契約の更新についてご不明点や経理上の不安がございましたら長野市で医療労務コンサルタントの資格を持つ、長峰社会保険労務士事務所(運営:長峰税務会計事務所)へお問い合わせ下さい。