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業務ブログ
社会保険労務士 非営利法人/業種特化型

外国人雇用の基本的な考え方


令和7年6月末時点で在留外国人は全国で約395万人、長野県でも日に日にインバウンド事業が活発化している事で、中小企業にとっても外国人雇用は現実的な選択肢です。

ただ一口に外国人雇用と言っても日本人とはまるで勝手も違いますし、管理しなくてはならない事が複雑化します。

そこでまずフォーカスして欲しい事は「在留資格と業務内容の適合性」です。

雇用における注意点【出入国在留管理庁】

採用・労務管理の基本は日本人と同様ですが、在留カードで「資格の種類」「就労制限の有無」「期限」を確認し、実態と乖離がないか注視せねばなりません。

事務職採用での現装作業や、留学生の週28時間制限超過などは「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。

不安な場合は立ち止まり、外国人雇用に強い専門家に相談することがトラブル防止に繋がります。

もし外国人雇用について不安・不明点等ございましたら長野市でも外国人雇用・労務対策に強い長峰社会保険労務士事務所へお問い合わせ下さい。