TEL
業務ブログ
社会保険労務士 非営利法人/業種特化型

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)


2026年12月25日、子どもを性暴力から守る「こども性暴力防止法(日本版DBS)」が施行されます。

学校や塾、スポーツクラブなどで子どもと接して働く人の「性犯罪歴」を確認する新制度です。

対象となる事業者は2タイプに分かれます。学校や認可保育所などは法律で取組が【義務】化されます。

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律):こども家庭庁

一方、学習塾やスポーツクラブ、認可外保育などは【任意の認定制度】となり、国の認定を受けることで過去の性犯罪歴の確認などを行います。

認定申請はGビズIDによるオンラインで行い、審査には1〜2ヶ月かかる見込みです。

子どもに関わる事業者の皆様は、施行に向けて今から体制整備やGビズIDの準備を進めておきましょう!

申請や対策について不明点等ございましたら長野市で福祉医療の労務対策に強い長峰社会保険労務士事務所へお問い合わせ下さい。