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2026年度の診療報酬改定における疑義の解釈が随時が厚生労働省より発表され、ベースアップ評価料の運用ルールが明確になりました。医療機関が押さえるべき重要ポイントは以下の2通りです。
①「本部一括での届出・報告の可否」。
同一グループや法人の給与体系が同じであっても、本部一括での届出や報告は不可。必ず各医療機関が個別に地方厚生(支)局へ手続きを行う必要があります。
②「算定期間と賃金改善期間の一致」について。
原則として両期間は一致させる必要がありますが、特例として「2026年4月」から前倒しで賃金改善を始めた場合に限り、同年6月から2027年5月までの収入を2027年3月までの改善に充てることが認められます。
③「看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費について、どのような範囲を指すのか?」
対象となる法定福利費:賃金改善に伴い増加する事業者負担分(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険など)。
対象外となるもの:退職手当共済や企業型確定拠出年金など、任意加入制度の掛け金は含まない。
ベースアップ評価料の届出・報告代行依頼は長野市で医療労務コンサルタントの資格を持つ、長峰社会保険労務士事務所(運営:長峰税務会計事務所)へお問い合わせ下さい。