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2026年度の報酬改定により、障害福祉サービスや障害児支援分野でも「人員欠如減算」に画期的な特例が導入されました。
突発的でどうしても避けられない事情でスタッフが足りなくなった場合、1年に1回・最大で翌々月まで、減算の適用が猶予されます。
対象となる「やむを得ない事情」の例
職員や家族の急病などで、1ヶ月以上の長期不在が見込まれる
急な退職が複数重なってしまった
なお、病気による長期不在で求人を出す際は、単なる「穴埋め」ではなく、「将来を見据えた安定的な人材確保」を意識した条件設定をすることが注意喚起されています。
万が一の事態に備え、事前の対応・届出の要件をしっかり確認しておきましょう!
ご不明点等ございましたら長野市で医療労務コンサルタントの資格を持つ、長峰社会保険労務士事務所(運営:長峰税務会計事務所)へお問い合わせ下さい。