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最近、年金事務所の調査によって社会保険未加入が発覚し、会社に対する罰則や社員との労使トラブルの相談が増加しています。
社会保険未加入は、過去2年分の保険料を遡って徴収され、悪質な場合はペナルティも科されるリスクがあります。
また、未加入が明らかになることで社員との信頼関係も損なわれ、トラブルに発展することも少なくありません。
2026.4以降の法改正や被扶養者の認定条件を意識し労使契約を整えた上で社会保険に加入し、安心して働ける職場づくりを心掛けましょう。
ご不明点等ございましたら長野市で労務対策に強い長峰税務会計事務所にお問い合わせ下さい。
参考:
厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」
厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」