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女性活躍推進法は、女性が自らの希望に応じて能力を最大限発揮できる社会を目指し、2015年に制定されました。当初は2026年3月末までの時限立法でしたが、現在は10年間の延長が決定しています。
労働者数が一定以上の企業には、「自社の現状分析」、「計画策定・公表」、「届出」、「実施と効果測定」という4っつのステップでPDCAサイクルの運用が義務付けられています。あわせて、求職者などが情報を比較できるよう、女性の活躍状況に関するデータ公表も必須です。
2026年4月1日からは情報公表の基準が強化されます。
101人〜300人の企業:「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の公表が追加。
301人以上の企業:「女性管理職比率」の公表が追加。
これらは、2026年4月以降に終了する最初の事業年度の実績から適用され、原則として年1回以上の更新が必要です。100人以下の企業は努力義務に留まりますが、厚生労働省の指針等を活用した自主的な現状把握が推奨されています。
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」
厚生労働省「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」
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