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2026年7月より、障害者の法定雇用率が民間企業は現行の2.5%から2.7%へ段階的に上昇します。
従って37.5人以上の会社には障碍者雇用の義務が発生する事になります。
まず現在の雇用率を確認し、不足がある場合は早期に採用活動を開始しましょう。
雇用率未達成の場合、常用労働者100人超の企業は障害者雇用納付金の支払いが必要となります。
また、単に雇用するだけでなく助成金を上手く活用しバリアフリー化や業務の切り出し、定着支援など、障害特性に応じた職場環境の整備も重要です。
もしご不明な点等ございましたら長野市でも労務実務に強い長峰社会保険労務士事務所にお問い合わせ下さい。