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2026年10月より、社会保険の適用拡大により新たに加入対象となる短時間労働者のうち、年収151万円未満の一定のパートタイマー等を対象に、社会保険料を軽減する3年間の時限措置が導入されます。
実務上対象者の正確な把握が求められます。
今のうちに「新規加入者」かつ「年収151万円未満」の条件を満たすパート従業員をリストアップし、既存の被保険者は対象外となる点に注意しましょう。
給与計算システムでは、軽減措置を適用した保険料計算への対応が必要です。
標準報酬月額に軽減率を乗じた計算となるため、システム改修や手計算での対応を早めに検討してください。
もしご不明点等ございましたら中小企業の給与計算等実績豊富な長峰社会保険労務士事務所にお問い合わせ下さい。