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長野市の診療所が使える賃上げ支援補助金とは?ベースアップ評価料の注意点を社労士が解説


長野県は県内の医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況等を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇改善や足元の物価上昇に対応できるよう、令和8年3月1日時点で「ベースアップ評価料」を届け出ている診療所や訪問看護ステーションを対象に、賃上げ支援補助金を交付します。

 

概略は下記のとおりです。

 

  • 対象者:管理者や法人理事長、個人事業主を除く、すべての従業者(非常勤を含む)。

  • 支給額(1施設あたり)

    • 無床診療所:150千円

    • 有床診療所:病床数×72千円(2床以下は一律150千円)

    • 訪問看護:228千円

  • 主な要件:原則として令和7年12月〜令和8年5月に対象職員のベースアップ(基本給等の引き上げ)を実施し、6月以降もその水準を維持・拡大すること。※規程変更が間に合わない場合は、一時金での対応も可能です。

【長野県:医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所等賃上げ支援事業)について】

 

ベースアップ評価料の計画及び届出の代行依頼や補助金申請、労務対策に懸念が有りましたら長野市で医療労務コンサルタントの資格を持つ、長峰社会保険労務士事務所(運営:長峰税務会計事務所)へお問い合わせ下さい。