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社会保険労務士

治療と就業の両立支援 努力義務に


近年、医療技術の進歩や高齢就労者の増加により、通院しながら働く人は約4割に達しています。

これを受け、令和8年4月より「治療と仕事の両立支援」が企業の努力義務となります。

治療と仕事の両立について【厚生労働省】

対象はがんや生活習慣病など、継続治療が必要な全ての労働者です。

企業には、時間単位の休暇やテレワーク等の**「環境整備」に加え、主治医と連携する「両立支援カード」や、配慮内容を明確にする「両立支援プラン」**の作成を通じた、個別支援が求められます。

適切なプラン作成は、本人の安心感だけでなく、現場の負担軽減や不公平感の解消にも直結します。

労務管理におけるご不明点等ございましたら長野市で労務対策に強い長峰社会保険労務士事務所へお問い合わせ下さい。